- 全国的な営業を行っている会社ではないが、商標登録の必要性はありますか?
- 弊社顧問特許事務所からのメッセージをお読みください。
商号は、商人が営業をする上において自己を表示し、他の商人と区別するための名称(商人の名前)で、
同一行政区画内に似たような商号がなければ登記され、
商法、商業登記法、不正競争防止法等で規制・保護されます。
一方、商標、は自己の商品又は役務を他人の同種商品・役務から区別する目印(商品又はサービスの名前)で、
商標法等に規制・保護され、厳格な登録要件をクリアすれば登録されます。
商標権は独占排他権で日本国全土に及びますが、商号は、当該行政区画内でのみ優先的権利があるのみです。
従って、商号を、商号商標として登録致しますと、独占排他権を得た上に、
商人の目印であると同時に商品・役務の目印としても機能するので、
広告宣伝機能、顧客吸引力等の商標の機能を十分に発揮することができ得ます。
営業努力により獲得した業務上の信用を他者に侵害されない為には、やはり商標登録出願されることをお勧め致します。