ロゴマークを導入される場合、商標登録を強くお勧めします。
パナソニック株式会社のPanasonic( パナソニック) というロゴマークがあります。
有名ブランドということもあり、消費者は安心して商品を購入するでしょう。ところが、第三者が同じロゴマークを使って、粗悪品を販売したらどうなるでしょうか?
「パナソニック」というロゴマークが付いていることから、当初は売れるかもしれません。ところが、品質が悪いことがわかった場合、一気にクレームの嵐となります。最終的には、ブランドを傷つけ、顧客を逃すことになりかねません。
このようなことが発生しないように、ブランドやマークを、つまり商標を保護する法律が出来たのです。
せっかく作ったロゴマークを他社に勝手に使われてしまうのは、鍵をかけずに外出するのと同じほど危険です。
最近では、「商標屋」と言われる人物が、商標登録されていない中小企業、サービス、商品などをターゲットにしていることも多くなり、「うちは小さな企業だから関係ない!」と言ってはいられない状況になりつつあります。
A社は、静岡県の中小企業。運送業を営んでいる。
新たにロゴマークを導入。
タウンページ広告、名刺、WEB サイト、トラックの車体、看板などに印刷。
商標を出願せずに使用していた。
ある日突然「商標屋」とおぼしき人物B の代理人(司法書士が多い)から内容証明郵便がA 社に届く。 文面には、「御社は、私の商標権を侵害している。至急返答のこと…」
ロゴを作成した著作権はA社にある。ただし、商標権は「先願制」のため、先に商標出願した者に商標権が認められる。(この場合、A社は商標登録はせずロゴを使用していたので、先願したBが商標権を取得したことになる)
みなとみらい特許事務所|料金テーブル-5年の場合
区分数 | 出願手数料 | 登録手数料 | 印紙代(出願) | 5年登録料 | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,144円 | 21,600円 | 12,000円 | 16,400円 | 68,144円 |
2 | 34,344円 | 32,400円 | 20,600円 | 32,800円 | 120,144円 |
3 | 47,304円 | 32,400円 | 29,200円 | 49,200円 | 158,104円 |
一般的に商標とは、特定の商品やサービスを区別化するためにつけるマーク(標識)のことをいい、商標になるものとしては、文字や図形、記号などを組み合わせたものが挙げられます。
商標には大きく分けて二通りあり、商品を表示するもの(トレードマーク)と、役務を表示するもの(サービスマーク)に分けられます。
登録の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することができ、類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕に、商品は第1類~第34類のカテゴリーに分かれており、サービスは第35類~第45類のカテゴリーに分かれています。
近年では法人の名前である商号も商標になりました。
その他、芸術家や文化人スポーツ選手などはその活動自体がサービスとなり自分の名前も商標登録できます。
保護を受けることができるマーク(標識)は、次に掲げるような構成からなるものでなければなりません。
文字のみからなる商標のことをいいます。
文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、外国語、数字等によって表されます。
有名なところでは、キヤノン株式会社の「Canon」やソニーの「SONY」などが挙げられます。
ユニークな話としましてはライオン株式会社の商標「LION」は逆さに見ると「NO17」に見えるため同社は「NO17」も商標登録しています。
他にはカシオ計算機株式会社「G-SHOCK」があります。「G-SHOCK」に似せた紛らわしい他社の製品が増えてきたため「A-SHOCK」~「Z-SHOCK」を1998 年に登録しています。
写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。
また、図形同士を結合した商標もあります。
文字商標も図案化されたものは図形商標とされる場合があります。
暖簾( のれん) 記号、仮名文字、アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、文字を図案化し組み合わせた記号などのことを指します。
日本における立体商標の例としましては、株式会社不二家の「ペコちゃん・ポコちゃん」人形や、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のカーネル・サンダース立像などが挙げられます。
最近の話題では、コカ・コーラの「瓶」の形状が、立体商標として登録されたそうです。
知的財産高裁が登録を認めたのが2008 年5 月29 日。 これによって、日本初の文字や図形のない容器での商標登録ができたことになります。コカ・コーラは瓶の形状だけですでにひとつのブランドであるという判断は、相当のブランドイメージが浸透している証で、他社の製品ですぐに登録されるということにはならないと思いますが、新しい道が開けたことになります。
当サービスにて納品したデザインは、完全オリジナルのものですが、万が一デザインの商標権調査にて、著作権に類似または抵触の恐れがある場合は、納品より3ヶ月以内に登録不可の証明書を以てのお申し出に限り、無償で修正を行います。なお、この場合、弊社ではお客様のいかなる損害も一切の責任は負いません。
お客様と弊社間で、訴訟の必要が発生した場合には、弊社所在地を管轄する裁判所を唯一の合意管轄裁判所とします。
当サービスお申込みのお客様はすべて本規約をご理解・ご承諾の上、所定のフォームより手続きを行ったものとします。
この表は「商品及び役務の区分」に属する商品又は役務を理解するための目安として各区分の名称付けがなされているものです。
そのため、この各区分の名称は必ずしも商品又は役務の内容、範囲が明確かどうか、商標登録出願にあたっては、商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載をしてください。
区分 区分の名称
第 1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第 3類 洗浄剤及び化粧品
第 4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5類 薬剤
第 6類 卑金属及びその製品
第 7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く)その他の機械
第 8類 手動工具
第 9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く)及び警備